申告書を出していない場合の源泉徴収
退職金を受け取る前に、会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合、退職手当等の支払金額の20.42%が所得税および復興特別所得税として源泉徴収されます。退職所得控除は考慮されず、1円未満は切り捨てです。
出した場合との差
勤続10年2か月、退職金800万円の場合で比べます。
| 申告書を出した | 出していない | |
|---|---|---|
| 源泉徴収される所得税・復興特別所得税 | 91,890円 | 1,633,600円 |
| 計算 | (800万円−440万円)×1/2=180万円に5%をかけ、102.1% | 800万円×20.42% |
申告書を出していないと、差額の約154万円がいったん多く引かれます。
取り戻すには
申告書を出していない場合は、本人が確定申告をして税額を精算します。確定申告で退職所得控除を適用した正しい税額が決まり、源泉徴収された額との差額が還付されます。手続きは確定申告のガイドにあります。
申告書の出し方
- 退職金の支払を受ける前に、支払者(会社)へ提出します。
- 同じ年にすでに他の会社から退職金を受けている場合は、その会社の退職所得の源泉徴収票を添付します。
- 申告書を出すと、支払者が退職所得控除を反映した税額を計算して源泉徴収するので、原則として確定申告は不要です。
住民税は、会社が退職金を支払うときに退職所得の金額から計算して徴収する仕組みです。計算は住民税のガイドにあります。
更新日: 2026-11-04