計算のしかた
- 勤続年数を出します。1年未満の端数は1年に切り上げます(10年2か月なら11年)。
- 退職所得控除額を出します。勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円未満なら80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加えます。
- (退職金−退職所得控除額)×1/2が退職所得で、1,000円未満は切り捨てます。
- 所得税は、この金額を退職所得の源泉徴収税額の速算表に当てはめ、復興特別所得税を含めて102.1%をかけます。1円未満は切り捨てです。
- 住民税は、同じ金額に市区町村民税6%・道府県民税4%をかけます。それぞれ100円未満を切り捨てます。
- 退職金から所得税と住民税を引いた額が手取りです。
速算表
| 課税退職所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
税額 = (A × B − C)× 102.1%。1円未満は切り捨て。令和8年分の速算表。
2分の1にならない場合
役員等として勤めた期間が5年以下の人が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は、控除額を引いた残りの全額が退職所得になります。役員等以外で勤続5年以下の人の退職金(短期退職手当等)は、控除額を引いた残りのうち300万円を超える部分が2分の1になりません。計算ツールは、勤続年数と「役員等か」の選択でこの区分を自動で選びます。
2027年(令和9年分)以後
2027年1月1日以後に支払を受ける退職手当等には、所得税・復興特別所得税に加えて防衛特別所得税が課されます。復興特別所得税の税率の引き下げと合わせて、合計の税率は変わらず、源泉徴収税額の計算方法も変わりません。このツールの計算は令和8年分の速算表によるもので、2027年以後の受け取りにも同じ額が出ます。
更新日: 2026-11-04