退職金 手取り計算

退職金の手取り計算

計算のしかた

  1. 勤続年数を出します。1年未満の端数は1年に切り上げます(10年2か月なら11年)。
  2. 退職所得控除額を出します。勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円未満なら80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加えます。
  3. (退職金−退職所得控除額)×1/2が退職所得で、1,000円未満は切り捨てます。
  4. 所得税は、この金額を退職所得の源泉徴収税額の速算表に当てはめ、復興特別所得税を含めて102.1%をかけます。1円未満は切り捨てです。
  5. 住民税は、同じ金額に市区町村民税6%・道府県民税4%をかけます。それぞれ100円未満を切り捨てます。
  6. 退職金から所得税と住民税を引いた額が手取りです。

速算表

課税退職所得金額(A)税率(B)控除額(C)
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

税額 = (A × B − C)× 102.1%。1円未満は切り捨て。令和8年分の速算表。

2分の1にならない場合

役員等として勤めた期間が5年以下の人が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は、控除額を引いた残りの全額が退職所得になります。役員等以外で勤続5年以下の人の退職金(短期退職手当等)は、控除額を引いた残りのうち300万円を超える部分が2分の1になりません。計算ツールは、勤続年数と「役員等か」の選択でこの区分を自動で選びます。

2027年(令和9年分)以後

2027年1月1日以後に支払を受ける退職手当等には、所得税・復興特別所得税に加えて防衛特別所得税が課されます。復興特別所得税の税率の引き下げと合わせて、合計の税率は変わらず、源泉徴収税額の計算方法も変わりません。このツールの計算は令和8年分の速算表によるもので、2027年以後の受け取りにも同じ額が出ます。

更新日: 2026-11-04

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