退職金 手取り計算

退職金で確定申告が必要な場合と、還付を受けられる場合

確定申告が不要な場合

申告書を会社に出していれば、会社が退職所得控除を反映した所得税・復興特別所得税を源泉徴収します。この場合は原則として確定申告は不要で、源泉徴収された額で課税関係が終わります。

確定申告が必要な場合・還付を受けられる場合

  • 申告書を出していない場合:支払金額の20.42%が源泉徴収されているので、本人が確定申告をして精算します。多く引かれた分が還付されます。
  • 医療費控除や寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合:申告書を出して源泉徴収が済んでいても、確定申告書に退職所得の金額を書く必要があります。
  • 同じ年に2か所以上から退職金を受けた場合:後から支払う会社は、先に支払われた分を合わせて税額を計算し、差し引きで源泉徴収します。差し引いた結果がマイナスになる場合は源泉徴収はゼロになり、その分の還付を受けるには本人の確定申告が必要です。

同じ年に2か所から受けた場合の例

A社を令和8年3月31日に退職(勤続9年、400万円)、B社を同年7月31日に退職(180万円)した例です。A社の源泉徴収は、(400万円−360万円)×1/2=20万円に5%×102.1%で10,210円。B社は、A社と合わせた勤続期間9年4か月を切り上げた10年で控除額400万円、(400万円+180万円−400万円)×1/2=90万円から税額45,945円を出し、A社の10,210円を引いた35,735円を源泉徴収します。

精算後の税額の目安

申告書を出していない場合に戻る額の目安は、計算ツールで「出していない」を選ぶと「確定申告で戻る所得税の目安」に表示されます。

更新日: 2026-11-04

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