確定申告が不要な場合
申告書を会社に出していれば、会社が退職所得控除を反映した所得税・復興特別所得税を源泉徴収します。この場合は原則として確定申告は不要で、源泉徴収された額で課税関係が終わります。
確定申告が必要な場合・還付を受けられる場合
同じ年に2か所から受けた場合の例
A社を令和8年3月31日に退職(勤続9年、400万円)、B社を同年7月31日に退職(180万円)した例です。A社の源泉徴収は、(400万円−360万円)×1/2=20万円に5%×102.1%で10,210円。B社は、A社と合わせた勤続期間9年4か月を切り上げた10年で控除額400万円、(400万円+180万円−400万円)×1/2=90万円から税額45,945円を出し、A社の10,210円を引いた35,735円を源泉徴収します。
精算後の税額の目安
申告書を出していない場合に戻る額の目安は、計算ツールで「出していない」を選ぶと「確定申告で戻る所得税の目安」に表示されます。
更新日: 2026-11-04