計算のしかた
退職所得に対する住民税は、ほかの所得とは分けて計算します。所得税と同じ退職所得の金額((退職金−退職所得控除額)×1/2、1,000円未満切捨て)に、次の割合をかけます。
| 割合 | |
|---|---|
| 市区町村民税(特別区民税) | 6% |
| 道府県民税(都民税) | 4% |
市区町村民税と道府県民税の額は、それぞれ100円未満を切り捨てます。退職所得に対する住民税の特別徴収では、退職手当等の支払者が税額を計算して支払金額から差し引き、市区町村に納めます。2013年1月1日以後に支払う退職手当等からは、それ以前にあった税額の10%控除は廃止されています。
計算例
勤続25年、退職金2,000万円の場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 退職所得控除額 | 800万円+70万円×5年=1,150万円 |
| 退職所得 | (2,000万円−1,150万円)×1/2=425万円 |
| 市区町村民税 | 425万円×6%=255,000円 |
| 道府県民税 | 425万円×4%=170,000円 |
| 住民税の合計 | 425,000円 |
| 所得税・復興特別所得税 | (425万円×20%−427,500円)×102.1%=431,372円 |
| 手取り | 2,000万円−431,372円−425,000円=19,143,628円 |
どこの住民税になるか
退職の年の1月1日現在の住所地の市区町村の住民税になります。
勤続5年以下の場合
役員等として勤めた期間が5年以下の退職金は2分の1にならず、役員等以外で勤続5年以下の退職金は300万円を超える部分が2分の1になりません。住民税の退職所得の金額も同じ金額で計算します。
更新日: 2026-11-04