退職金 手取り計算

企業年金・iDeCoを一時金で受け取る場合

退職所得として課税される

社会保険制度等による一時金と、確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金は、退職所得として課税されます。退職金と同じく、収入金額から退職所得控除額を引いて2分の1にした金額が退職所得の金額です。確定給付企業年金の退職一時金で本人が保険料等を負担している場合は、支給額から負担額を引いた残りが収入金額になります。

前に受けた退職金との重複期間

退職所得控除額は、勤続期間を基に計算します。前に退職金を受け取っていて勤続期間が重なる場合は、本年分の勤続年数で出した控除額から、重複期間の年数(1年未満は切り捨て)で出した控除額相当額を引いた残りが退職所得控除額になります。重複を見る範囲は次のとおりです。

今回受け取るもの重複を見る前の退職手当等
一般の退職手当等前年以前4年内に受けたもの
確定拠出年金の老齢給付金の一時金(2026年1月1日以後に受けるもの)前年以前9年内に受けた退職手当等(2026年1月1日前に受けた退職手当等は前年以前4年内)
本年中に確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受ける場合前年以前19年内に受けた退職手当等

2026年1月1日以後の受け取りでは、前年以前9年内に受けた退職手当等まで見る範囲が広がっています。受け取る順番や時期の組み合わせによって、使える退職所得控除が小さくなることがあります。

申告書への書き方

前に受けた退職手当等は、退職所得の受給に関する申告書に書く欄があります。書く期間は、上の表の区分に合わせて前年以前4年内・9年内・19年内に分かれています。

同じ年に2か所以上から受ける場合

たとえば会社の退職金と企業年金の一時金を同じ年に受ける場合、後に支払う側は先に支払われた分も合わせて税額を計算します。勤続年数は、それぞれの期間のうち最も長い期間を基準に、重ならない期間を足して数えます。

更新日: 2026-11-04

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